民事再生・特別清算・破産|しょうぶ法律事務所|名古屋・岐阜 民事再生・特別清算・破産|しょうぶ法律事務所|名古屋・岐阜

CIVIL REHABILITATION

お客様のニーズ・期待

社長にとって自分の会社は我が子のように可愛いものです。それほど大事な会社を倒産させるのは忍びないことは当然です。また,従業員とその家族のために何とか事業を継続したいと最後まで奔走します。それでも自分の努力のみでは事業継続が困難になった場合,何らかの法的手続を行うことになります。

ただ,法的手続を行うとしても,まずは事業を継続して雇用も維持できる民事再生を検討します。事業継続は難しく会社を清算せざるをえないとしても,破産ではなく株式会社の清算手続の一種である特別清算を検討します。残念ながら民事再生,特別清算のいずれも難しく破産を選択せざるを得ない場合でも,スピーディかつ適切に対応することにより,代表者等の再起が容易になり,また,従業員・債権者に対する影響を最小限にすることができます。

「個人消費者の破産」であれば,ほとんどの弁護士がマニュアルと書式を用いて対応できます。しかし「事業者」の法的手続は,事業の状況と代表者の希望に照らして,どのような手続が最適かを判断し,従業員・裁判所・債権者・取引先その他の関係者等への対応を含めて,選択した手続を確実に実行するためには,深く多面的な経験と実績,そして機動力とチーム力が必要です。 当法律事務所は中部地方で屈指の経験と実績を有しています。

当法律事務所に所属する弁護士はもちろん,特別な案件では必要に応じて外部の弁護士その他の専門家と協力して
チームで案件にあたり,最適な手続を検討してご提案し実行します。

サービスの内容

1.民事再生

民事再生手続は,弁済期にある債務の弁済ができないなど経済的に苦しい状況にある債務者(再生債務者)が,債務の一部免除及び弁済方法を規定した再生計画を作成し,再生計画について債権者の多数決による可決及び裁判所の認可が得られた場合,再生計画にしたがった弁済を行うという手続です。

再生計画の具体的な方法は,大きく分けて自力再生型,スポンサー型,事業譲渡・清算型に分類されます。

民事再生手続では,裁判所が定めた標準スケジュールに基づいて進行し,裁判所が選任した監督委員の監督の下,再生債務者自身が,再生計画の作成やその後の弁済等について主体的な役割を担います。また,法人が民事再生を行う場合,民事再生手続が終了しても法人は存続します。これらの点は,破産管財人が主体的な役割を担い,法人破産の場合は手続終了後に法人が消滅する破産とは異なります。

破産ではなく民事再生を選択することは可能か,再生の方法として自力再生型,スポンサー型,事業譲渡・清算型のいずれの方法を採用するべきか,事前に綿密な検討を行う必要があります。ただし,その検討は短時間で行わなければならないことがほとんどです。また,事業者と申立代理人弁護士が,民事再生手続の進行ひいては会社再建のために長期にわたって協力していかなければなりません。つまり,申立代理人には,経験と実績,機動性,そして事業者と長期にわたり伴走することが求められます。当法律事務所はその任務を果たします。

2.特別清算

特別清算とは,解散決議を経て通常の清算手続を行っている株式会社について,清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に,利害関係人の申立てにより開始される特別な清算手続です。

会社法の中に株式会社の特別清算に関する規定があります。経営者自身の連帯保証債務について,破産ではなく金融機関のみを対象とした私的整理の一種である経営者保証ガイドラインに基づく対応を行う場合に,法人の債務の処理として特別清算を行うことも多くあります。

特別清算は,債務超過等の株式会社を清算するものであり,同じ目的の手続として破産があります。しかし,破産と比較して次のようなメリットがあります。

第1に,「破産」ではなく「清算」と呼ばれるため倒産のイメージが薄いことです。とくに,親会社等が子会社や関連会社を清算する場合には子会社等を「破産」させたという悪いイメージがありません。

第2に,親会社等が子会社等に対し債権を有する場合,親会社等は回収できなかった債権を無税で償却が可能となります(この点は破産手続も同様です)。

第3に,破産手続においては,破産会社の財産を破産管財人が管理・換価を行うのに対し,特別清算手続では,清算人がイニシアティブをもって手続を進めていくことができることが挙げられます。特別清算は,破産に代わる簡易・迅速な手続ともいえ,次に述べるような事業承継と組み合わせることができます。

第4に,昨今,社会経済的にも「事業承継」の必要性が指摘されていますが,債務超過の株式会社の場合,事業を第三者に承継させるにしても,残った株式会社の法人格の処理に困りますが,特別清算によりスムーズに残った法人格の処理ができます。

特別清算の手続を利用した債務の処理を適切に判断・実行できる法律事務所は限られます。他の法律事務所で「破産しかない」と言われた場合でも,破産ではなく特別清算が可能かもしれません。ぜひご相談ください。

3.破産

事業者(法人・個人事業主)の破産手続の申立てにおいて特に大切なのは,できる限り平穏な態様での事業停止し,また,できる限り早く破産管財人に引き継ぐことです。

破産手続の申立てを行うことを決めた事業者は,事業を停止する日にそのことを従業員に伝えて解雇します。その際,従業員に対して,未払の労働債権・保険・年金・失業手当の受給等について,どのような手続となるか,まず何をするべきかについて,適切に説明する必要があります。特に,未払給与については,労働者健康福祉機構が行う未払賃金等の立替払制度も含め,複雑な手続を,正確かつ分かりやすく説明しなければなりません。

また,破産手続を行うことを決めた以降,一部の債権者への弁済,取込詐欺的な行為等,債権者間の公平を害する行為をしてはいけません。混乱・反発を招くのみならず,一部債権者のみに弁済を行った場合,破産手続開始の決定の後に,破産管財人が否認権を行使し,弁済を受けた債権者に返還を求めることになり,かえって迷惑をかけてしまいます。破産申立ての経験,破産法の知識,そして破産管財人の経験がある申立代理人弁護士であれば,何が許されて何が許されないかについての適切な判断が可能となります。

もう一つ大切なのはスピード,具体的には,事業停止から破産手続の申立て及び開始決定までの期間をできる限り短くすることです。この期間が長くなるとさまざまな弊害が生じ,円滑な破産手続の進行の支障となります。そこで,破産手続開始申立てに必要な準備・資料の確保をできるだけ速やかに行うべく,チームで対応することを要します。

当法律事務所は,豊富な破産申立て及び破産管財人の経験を有しており,その経験を基にチームでの機動的な対応が可能です。

よくある質問

会社の再建を図りたいと思いますが,金融債務が負担となっています。どのようにしたらよいですか。

まずはご相談ください。収支の改善(PL改善)によって経営状況の改善ができない場合には,民事再生手続を活用して,大幅な債権カットをし(BS改善),経営状況の打開を図ることができます。

民事再生手続によって大幅な債権カットをして経営状況の打開を図りたいと考えています。弁護士に依頼するかどうかは後のことにして,まずそれが可能かどうか見立ててもらいたいです。

まずは,決算書2期分と直近の試算表をお持ちください。お話をお伺いしながら,PL改善とBS改善の方策を一緒に考えましょう。

民事再生手続の費用を教えてください。

裁判所に納める費用と弁護士費用が必要となります。いずれも負債総額・債権者数や案件の内容に応じて異なりますので,遠慮なくご相談ください。

民事再生手続の依頼を考えていますが,どの弁護士に依頼するか決める際のポイントは何ですか。

経験が大切です。民事再生手続についての申立代理人又は監督委員の経験があるかどうかを確認するとよいです。

事業も赤字で債務超過も解消できそうにありません。破産すべきか迷っています。どうすればよいですか。

まずはご相談ください。事業を清算するとしても,破産は唯一の手段ではありません。

特別清算ができる条件はありますか。

特別清算にふさわしい条件は,以下のとおりです。

(1)当面の資金繰り(できれば3か月程度)ができること

(2)租税債権・労働債権の滞納がない又は少ないこと

(3)商取引債権の弁済ができている又はできること

破産手続の費用を教えてください。

裁判所に納める費用と弁護士費用が必要となります。いずれも負債総額・債権者数や案件の内容に応じて異なりますので,遠慮なくご相談ください。

破産手続の申立ての準備にはどれくらい時間がかかりますか。

法人の場合,法人の規模や財産の内容等によっても異なりますが,2週間は必要と考えていただきたいですが,緊急の度合いによっては,1週間又はさらに短い期間での申立ての経験があります。個人の場合も2週間は必要と考えていただければと思います。

破産管財人が選任された破産事件の場合には,終結までにどれくらいの期間がかかりますか。

法人の場合,法人の規模や財産の内容等によっても異なりますが,破産管財人が就任してから1年から1年半くらいはかかります。これに対し,個人の場合も同様に財産の内容等によって異なりますが,破産管財人が就任してから6か月から1年くらいはかかります。なお,破産管財人が行う職務があまりない小規模の案件では,個人・法人とも3から6か月程度で終結することもあります。

会社が破産した場合,経営者はどうなりますか。

経営者は,会社の金融機関等の債務について連帯保証しているので,経営者についても,債務整理が必要となります。破産の他に,経営者保証ガイドラインによる債務整理もあります。

経営者保証ガイドラインに関する当法律事務所ホームページ

経営者保証ガイドラインによる債務整理をすることで破産を回避することができると聞きました。

経営者保証ガイドラインによって債務を整理することができます。

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経営者保証ガイドラインによる債務整理をすることができる条件は何ですか。

経営者保証ガイドラインによる債務整理において,交渉の対象となる債権者は金融機関のみです(信用保証協会,債権回収会社等も含みます。)。経営者自身でクレジット会社等から借入れをしている場合には,これを対象に含めることは困難です。これが最初の条件です。

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