社長にとって自分の会社は我が子のように可愛いものです。それほど大事な会社を倒産させるのは忍びないことは当然です。また,従業員とその家族のために何とか事業を継続したいと最後まで奔走します。それでも自分の努力のみでは事業継続が困難になった場合,何らかの法的手続を行うことになります。
ただ,法的手続を行うとしても,まずは事業を継続して雇用も維持できる民事再生を検討します。事業継続は難しく会社を清算せざるをえないとしても,破産ではなく株式会社の清算手続の一種である特別清算を検討します。残念ながら民事再生,特別清算のいずれも難しく破産を選択せざるを得ない場合でも,スピーディかつ適切に対応することにより,代表者等の再起が容易になり,また,従業員・債権者に対する影響を最小限にすることができます。
「個人消費者の破産」であれば,ほとんどの弁護士がマニュアルと書式を用いて対応できます。しかし「事業者」の法的手続は,事業の状況と代表者の希望に照らして,どのような手続が最適かを判断し,従業員・裁判所・債権者・取引先その他の関係者等への対応を含めて,選択した手続を確実に実行するためには,深く多面的な経験と実績,そして機動力とチーム力が必要です。 当法律事務所は中部地方で屈指の経験と実績を有しています。