民事再生
民事再生手続とは,弁済期にある債務の弁済ができないなど経済的に苦しい状況にある債務者(再生債務者)が,債務の一部免除および弁済方法を規定した再生計画を作成し,再生計画について債権者の多数決による可決および裁判所の認可が得られた場合,再生計画にしたがった弁済を行うという手続です。
民事再生手続では,裁判所が選任した監督委員の監督の下,再生債務者自身が,再生計画の作成やその後の弁済等について主体的な役割を担います。また,法人が民事再生を行う場合,民事再生手続が終了しても法人は存続します。これらの点は,破産管財人が主体的な役割を担い,法人破産の場合は手続終了後に法人が消滅する破産とは異なります。
民事再生手続の具体的な方法は,大きく分けて自力再生型,スポンサー型,事業譲渡・清算型に分類されます。
自力再生型は,例えば,その会社の事業のうちA部門は黒字だがB部門は赤字である場合,B部門を閉鎖して事業をスリム化し,また金融機関からの借入債務をはじめとする債務の一部免除を受けて負担を軽減し,その後のA部門の収益から数年間(最長10年)の分割弁済を行う方法です。
スポンサー型は,100%増減資を行うなどしてスポンサー会社より資金援助を受けて再建を図る方法です。
事業譲渡・清算型は,事業の全部もしくは一部を譲渡し,事業譲渡代金を再生債権者への弁済に充てて,再生債務者自身は清算する方法です。事業譲渡・清算型の中でも,裁判所に民事再生手続の申立てをする前に事業の譲渡先を内定しておく方法をプレパッケージ型といいます。
破産ではなく民事再生を選択することは可能か,民事再生を選択する場合でも上記の自力再生型,スポンサー型,事業譲渡・清算型のいずれの方法を採用するべきか,事前に綿密な検討を行う必要があります。ただし,その検討は短時間で行わなければならないことがほとんどです。また,企業と申立代理人弁護士が,民事再生手続の進行ひいては会社再建のために長期にわたって協力していかなければなりません。
名古屋地方裁判所管内における民事再生手続の申立件数は年間20件程度にすぎないところ,法律事務所では民事再生に関する豊富な経験を有しています。複数人の弁護士がチームで対応し,民事再生による企業の再建を図ります。