危機管理 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 危機管理 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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危機管理

コンプライアンス違反を防ぐ予防的な施策を行っても,コンプライアンス違反事例が全くなくなるわけではありません。コンプライアンスのための制度をどれだけ整備しても,事業を継続する限り,慣れによるコンプライアンス意識の希薄化,業績優先の商慣行,役員による企業の私物化等により,企業の規模を問わず,不祥事は起こってしまうのが実情です。

これらの危機に適切に対処できなければ,企業に大きなダメージを与えることになってしまいます。そのため,企業は,規模の大小にかかわらず,不祥事が起こったときの事後的対策を適切に行うために,危機管理体制を整備する必要があります。

具体的には,企業活動の中で何が危機に発展し,どのような局面が展開されるかという潜在リスクを各部局で把握しておくことや危機管理に関する役員・社員研修の開催,緊急時連絡網の設置,内部調査を行うメンバーの選定,第三者委員会を機動的に設置する体制の整備などが挙げられます。万が一危機が発生した場合,迅速に対応できるような体制を整備しておかなければなりません。

実際に危機が発生してしまった場合には,その危機によるダメージを最小化することが課題となります。危機発生時の初期対応により,最小限に食い止められたダメージが大きくなってしまうこともあります。迅速かつ適切な初期対応とコミュニケーションが,危機発生時の危機管理の重要なポイントになります。また,いかなる情報を公表するかについて,内容や表現によっては,訴訟を招来する結果となってしまったり,訴訟で不利になる証拠となる可能性もあります。そのため,法的な視点も加味した上で一つ一つの判断を行っていくことが不可欠です。

法律事務所は,危機管理をテーマとした役員・従業員研修を行っているほか,危機管理マニュアルの作成,潜在的リスクの洗出しにあたって法的側面からのアドバイスをさせていただいております。

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