督促手続
支払督促とは,金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に支払督促を発する手続です。
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます(民事訴訟法第382条以下)。債務者からの異議の申立てにより通常訴訟に移行しなければ,債権者は裁判所に足を運ぶことなく仮執行宣言を取得することができ,強制執行が可能になります。
支払督促という手続は,債務者が債務の存在を争わないと考えられる場合,例えば,怠慢で金銭の支払をしない場合や,支払をする意思はあるが,手元に資金がないために支払うことが事実上できない場合に有効な制度です。
法律事務所は,債権者から債務者の対応等に関して事情聴取をしたうえで,支払督促により,債権回収を行ったという実績があります。