財産開示手続
財産開示手続は,民事訴訟によって勝ち取った勝訴判決の実効性を確保する見地から,平成16年に債権者が債務者の財産を把握するための方策として民事執行法の中に創設された制度です。
財産開示手続において,債務者が,財産開示期日に出頭しなかった場合,又は財産期日に出頭したとしても自己の財産について陳述しなかった場合には,債務者に対して一定の制裁が課されます。このような制裁を担保として債務者の財産を明らかにし,債権者の債務者に対する強制執行を可能にする点に新たに導入された意味があります。
もっとも,債務者は,以下の場合でも30万円以下の過料に処せられるに過ぎません(民事執行法206条1項)。
①開示義務者(債務者)が,正当な理由なく,執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず,又は当該財産開示期日に宣誓を拒んだとき。
②財産開示期日において宣誓した開示義務者(債務者)が,正当な理由なく,自己の財産について陳述すべき事項について陳述をせず,又は虚偽の陳述をしたとき。
そのため,大きな効果を期待することができないのが実情です。
財産開示手続は,平成16年に導入された比較的新しい制度ですが,法律事務所は,財産開示手続を既に実施しており,ご依頼の皆様の強制執行を実現させたという実績を有しています。