少額訴訟
少額訴訟とは,民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
民事訴訟において,第1審の終結までには,通常10か月から1年程度の時間を要します。そのため,少額の債権については,費用対効果の観点から,わざわざ民事訴訟を提起せず,回収をあきらめるという事態が発生していました。このような債権者の不利益を避けるために認められたのが,少額訴訟という制度です。
少額訴訟では,即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。なお,裁判所の法廷では,基本的には,裁判官と共にラウンドテーブルに着席する形式で,審理が進められます。
また,少額訴訟判決に対する不服申立ては,通常の訴訟手続における不服申立て手段である控訴ではなく,異議の申立てという簡易な方法となっています。なお,通常の訴訟と同じく,訴訟の途中で和解による解決を行うことも可能です。
少額訴訟の勝訴判決や少額訴訟における和解に基づく強制執行は少額訴訟債権執行と呼ばれており,簡易裁判所において,金銭債権(給料,預金等)に対して行われます。