不動産法務 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 不動産法務 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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不動産法務

不動産法務とは,不動産売買,不動産賃貸,不動産の仲介(媒介),建築工事請負,境界紛争等を取り扱う法務です。
不動産売買では,売主の説明義務違反や契約不適合責任,不動産賃貸では,賃料の増額・減額,賃借人の賃料の不払による契約解除,明渡し,原状回復等がポイントとなります。不動産の仲介(媒介)においては,仲介業者の説明義務違反が大きな問題です。建築工事請負では,建築の瑕疵(合意とは異なる施工がされたり,一応施工されたが機能が損なわれている状態)や,請負契約の内容(代金額や工事内容)がよくトラブルになります。境界紛争は,時として深刻な争いにも発展します。

社会経済の高度化・複雑化により,「不動産」という商品の構成要素が複雑になり,不動産売買の売主や不動産賃貸の賃貸人における説明義務や契約不適合責任及び不動産の仲介(媒介)業者の説明義務は,ますます重く,かつ緻密化しています。

また,建物の基本的な安全性についての社会・公共の関心の高まりにより,建築業者や建築士の責任も,ますます重くなっています。他方で,インターネットの普及により,不動産の買主や賃借人・建物の注文者は,不動産の紛争を巡る知識を容易に入手することができ,厳しいクレームに発展しかねません。

不動産法務を取り扱う場合,専門的な用語や業界慣行をしっかりと理解することが大切です。法律事務所は,不動産仲介業者・不動産開発業者等の企業顧問法務において長年培った経験を踏まえ,企業の皆様の不動産法務の解決をサポートさせていただきます。

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