不動産売買
不動産は,資産価値が他の資産に比べて相対的に高く,特に個人の買主にとっては,一生に一度の買い物という方がほとんどですので,当事者間の利害が先鋭化し,紛争を生じさせ易いという側面を有しています。
また,不動産は,都市環境に少なからず影響を与えることから,公共的な側面も併有しております。例えば,自分の土地だからといって近隣住民の日照を過度に侵害するような建物が建築されてはいけませんし,防災上の観点からは,隣地との境界から一定程度距離を隔てて建物を建築する必要があります。このように,不動産がもつ公共的性格から,不動産に関しては,都市計画法,建築基準法等の様々な公法規制が定められております。したがって,不動産売買を円滑に進めるためには,かかる公法規制を前提とし,契約内容を確定させる必要があります。
したがって,不動産売買の当事者となる場合は,かかる公法規制に留意して取引を行う必要があります。
法律事務所は,かかる多種多様な公法規制に配慮し,将来における紛争を事前に予防しつつ,依頼者の利益を最大化するための契約書の作成を行います。特に,多数の紛争案件・法律相談案件を取り扱ってきた法律事務所は,将来当事者間で争いとなり得る法律上の問題点を事前に予防できるという強みがあります。
なお,不動産売買を媒介する宅地建物取引業者に対しては,不動産売買の取引の安全を図るため,宅地建物取引業法が制定されています。法律事務所は,宅地建物取引業者の紛争案件・法律相談案件を多数手掛けていますので,宅地建物取引業者のニーズに対応することが可能です。