不動産賃貸借
日本の民法は,土地と建物を別個の不動産として取り扱っており,土地の賃貸と建物の賃貸には,借地借家法上,異なった規定が適用されます。
また,不動産は,その用途の違いから,大きく住宅物件と商業物件に分けることができるため,契約書に盛り込むべき条項は必然的に異なった内容になります。
さらには,都市部の住宅物件や商業物件の収益性に着目した不動産投資として,不動産賃貸が利用される場合も存在します。具体的には,不動産を信託銀行に信託し,その信託受益権を特別目的会社(SPC)に保有させて,賃料収入からローンの元本や利息,公租公課等の経費を支払った上で,残った利益を特別目的会社の投資家に分配するというスキームにおいて,信託銀行が,マスターレッシーに対して不動産を一括賃貸し,マスターレッシーが実際に建物を使用する賃借人に転貸をする形で不動産賃貸が活用されています。
なお,かかる不動産の流動化スキームの場合,賃貸借契約(マスターリース契約・サブリース契約)に加えて,信託契約,プロパティマネジメント契約といった,スキームに関連する契約が締結されますし,投資家との関係では金融商品取引法の規制を考慮することが不可欠になってきます。
法律事務所は,借地や借家といった権利形態の相違や,住宅物件や商業物件といった用途の違いに応じ,様々な法律相談案件・紛争案件を手掛けておりますので,不動産賃貸に関する法律問題に関して,きめ細かく対応することが可能です。