労働審判 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 労働審判 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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労働審判

労働審判は,裁判所において,調停(当事者の合意)による解決を試みつつ,調停ができない場合には審判(裁判所の決定)を行う手続です。

労働審判は,民事訴訟と比べて,迅速で柔軟な解決が図られる点が特徴です。原則として3回以内の期日で審理され(迅速性),労働審判の申立てがあった約8割の紛争が労働審判手続により解決されています(解決の柔軟性)。

この特徴からして,争点が比較的単純な解雇事件,未払賃金,退職金,解雇予告手当等の支払を求める事件等が労働審判に適していると考えられています。逆に,争点が複雑な事件や膨大な証拠又は緻密な立証を要求される事件(例えば,安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求事件),和解による解決が困難な事件は適しません。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。

事件を担当するのは,労働審判官(裁判官)と労働関係に関する専門的知識経験を有する労働審判員2名(1名は労働者側で労働組合の組合員などの経験が豊富な審判員であり,もう1名は使用者側で労務担当などの経験が豊富な審判員)により構成される労働審判委員会です(以下,裁判所と労働審判委員会とを区別せずに「裁判所」といいます。)。

第1回期日が始まると,裁判所から関係人に直接質問が行われます。例えば,裁判所は,労働者に対して,「あなたは午後11時まで仕事をしていたと主張していますが,会社側は,午後9時には仕事が終わっていたと主張しています。午後9時以降は,どのような仕事をしていたのですか。」と質問したり,労働者の上司に対して「あなたは,部下に対して,タイムカードはどのタイミングで打刻するように指導していたのですか。」や「あなたは,部下が帰らなかった場合,何か言っていましたか。」などと質問したりします。

裁判所が気軽に質問しているように見えるときもありますが,その回答内容は裁判所の心証形成に大きく影響しますので,第1回期日に出席する関係者は,資料や記憶をもとに正しく回答できるように準備する必要があります。

法律事務所は,主に使用者側の代理人として,ご依頼の皆様と十分なコミュニケーションを図りつつ,深い専門性をもって適切な主張立証を行い,労働審判による迅速かつ柔軟な解決が図れるようリーガル・サービスを提供します。

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