パワハラ・セクハラ |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 パワハラ・セクハラ |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

contents

パワハラ・セクハラ

パワーハラスメント(パワハラ)とは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは,職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ,それを拒否するなどの対応により不利益を受けること,又は,性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に悪影響が生じることをいいます。

セクハラについては,通常の勤務時間内よりも,懇親会や宿泊を伴う出張等の場面で問題となることが多く,また,「意に反するもの」であるかどうかが争点となることが多くなっています。

使用者は,良好な職場環境を整備・維持し,職場環境を侵害する事態が生じた場合にはこれに適切に対処すべき「職場環境配慮義務」を負っていることから,パワハラやセクハラは,当事者間だけの問題ではなく,使用者において,迅速かつ適切に対応しなければならない問題です。

被害者との関係においては,被害者が相談に訪れた際の担当者の対応や事後措置如何により,使用者側の対応に問題があるとして,使用者責任(民法715条)を追及され,被害者に生じた損害を賠償しなければならないことがあります。

また,加害者との関係においては,加害者に対する処分が,加害者の行為に照らし不当に重すぎるとされた場合,同処分の有効性が問われることがあります。

法律事務所では,パワハラ・セクハラが問題となった場合の対応から,パワハラ・セクハラの発生を事前に防ぐための対策まで,幅広くサポートさせていただきます。

[ CONTACT ]

ご質問やご相談については,まずはお問い合わせフォームから,お気軽にお問い合わせください。