不当解雇 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 不当解雇 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

contents

不当解雇

使用者には解雇の自由が認められており,解雇の種類には普通解雇のほか,懲戒処分としての性格を有する懲戒解雇があります。使用者が労働者を解雇する理由としては,労働者の勤務態度,勤務成績や職務能力等が不良であるとするもの,就業規則,業務命令といった会社内の規律に違反したとするもの,会社の経営状態が悪化したとするものなどがあります。

しかし,解雇の効力については,労働者保護の観点を踏まえ,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして無効とする。」と定められています(労働契約法16条)。また,懲戒解雇をするためには,就業規則に懲戒事由に関する定めがあることが必要になりますので,使用者の解雇が簡単に認められるわけではありません。

万が一,不当解雇(解雇無効)となれば,労働者は,使用者に対し,使用者との間に労働契約上の権利を有することの確認を求めることができるだけでなく,解雇後の賃金(バックペイ)の支給を求めることができます。支給額については,解雇期間中当該労働者が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額と考えられていますので,労働者から不当解雇を理由として裁判を提起された場合,使用者が背負うリスクは非常に大きいものといえます。

法律事務所は,主として使用者側に立ち,不当解雇を理由とする裁判の訴訟活動を行うのみならず,使用者側からの解雇検討段階における法律相談を多数受けております。いずれの場合も,これまでの経験及び関連裁判例の分析を踏まえ,深い専門性を持って企業の皆様の解雇問題の解決をサポートさせていただきます。

[ CONTACT ]

ご質問やご相談については,まずはお問い合わせフォームから,お気軽にお問い合わせください。