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遺産分割

遺産分割とは,亡くなられた方(被相続人)が残した財産(遺産)を相続人の間で,具体的に分ける手続です。

遺産分割は,相続人の間の話し合いによって決めるのが望ましい姿です。実際に,大部分の遺産分割は,相続人の間の話し合いによって決められています。しかし,相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合や話合いをすることができない場合もあります。このような場合には,相続人は,一人でまたは数人が「申立人」となって,他の相続人を「相手方」として,家庭裁判所に対し,遺産分割調停の申立てをすることができます。

調停での話合いがまとまらない場合は,調停不成立として,原則として家庭裁判所による審判手続に移行し,当事者から提出された資料や事実の調査の結果に基づいて最終的な判断を示すことになります。

なお,この遺産分割の手続は,分け方の決まっていない遺産について行います。遺言書やすでになされた遺産分割協議によってすべての遺産が具体的に分けられている場合は,遺産分割手続を行う余地はありません。これに対し,遺言書や遺産分割協議書に記載されていない場合や,分け方が未定の遺産がある場合は,遺産分割の手続を利用することができます。

遺産分割においては,相続人の皆様の深い利害と強い想いを実現させることが何よりも大切です。もっとも,両者は両立しない場面もあります。法律事務所では,依頼者の皆様と十分なコミュニケーションをとり,深い利害と強い想いの実現を目指します。

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