遺産分割調停・審判 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 遺産分割調停・審判 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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遺産分割調停・審判

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として,家庭裁判所に対し,遺産分割の調停または審判の手続を申し立てることができます。

遺産分割調停手続は,普通2名の調停委員が担当し,原則として,申立人と相手方が直接対面することなく,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等(相続税の申告書の控え等)を提出させたりして遺産のリストを作成します。これが遺産の範囲の確定です。遺産の範囲が確定したら,個々の財産の評価に入ります。不動産については,評価のために鑑定がされることも多いです(鑑定費用は,原則として鑑定の申立てをした者の負担となります)。

調停委員は,このような方法で遺産の範囲・評価を把握した上で,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指して話合いが進められます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,原則として審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります(民法906条)。もっとも,この規定は,現実に遺産に属する個々の財産の帰属を定めるにつき,考慮すべき事項を定めたものであって,法律上で定められた相続分を変更することはできないと考えられています。

遺産分割調停・審判手続を利用する場合,二つのことに注意する必要があります。

一つは,家庭裁判所の遺産分割・審判手続は,遺産を探し出すことを目的とした手続ではなく,「相続人の一部が財産を隠しているなどしており,他にも遺産がある」と考える場合には,原則として,自らその裏付けとなる資料を提出することが必要です。家庭裁判所が財産調査をして,遺産を探し出してくれるわけではありません。もちろん,調停のときなどに,相続人に対して,その遺産の範囲や内容について意見を聴き,必要な資料の提出を促すことはできます。

もう一つは,被相続人の債務(借金等)は,法律上相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されますので,原則として,遺産分割の対象にはならないと考えられています。調停において,当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても,相続人だけの内部での合意に過ぎません。その特定の者が債務の支払を怠れば,債権者は,法定相続分に応じて当然に分割された内容で各相続人に対し,債務の支払を請求することができます。

遺産分割調停・審判手続は,相続財産の範囲の確定・評価,さらには寄与分や特別受益の問題が絡めば,かなり複雑な紛争になります。しょうぶ法律事務所では,依頼者の皆様と十分なコミュニケーションを図りつつ,深い専門性をもって機動的な活動を実現します。

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