特別受益 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 特別受益 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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特別受益

特別受益とは,特定の相続人が,被相続人から遺贈を受け,または婚姻,養子縁組のため,もしくは生計の資本として生前贈与を受けているときの利益をいいます(民法903条1項)。

相続人の具体的相続分を算定するには,相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分率を乗ずればよいはずです。しかし,特定の相続人が,被相続人から遺贈や生前贈与を受けているときは,その扱いが問題となります。

遺贈や生前贈与をした被相続人の特別利益の供与とみれば,遺産分割の際に考慮しないことが被相続人の意思にかないます,これに対し,特別受益を相続財産の前渡しと見れば,遺産分割の際に特別受益を計算に入れて修正を行うことが公平です。日本の民法は,後者の立場に立って,原則として,特別受益を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うこととしています(民法903法1項)。 この特別受益の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。

特別受益に該当する財産は様々です。

持参金や支度金など婚姻(養子縁組)のために被相続人から支出してもらった費用(婚資)は,原則として特別受益に該当します。 ただし,金額が少額で扶養の一部と認められる場合は,特別受益とはなりません。高等学校教育には,親の扶養義務の範囲に属する義務教育は含まれず,その費用は特別受益になるとも考えられますが,現在の教育水準に照らせば,高等学校教育も義務教育の場合に準じて,その費用は特別受益にならないと考えられます。被相続人の生前の資産収入,社会的地位及び生活状況に照らし,その程度の教育をするのが普通であるという場合には,大学教育も親の扶養の範囲内として特別受益には該当しません。被相続人の土地上に相続人が建物を建築する際に借地権を設定した場合,借地権相当額の贈与と同視することができ,特別受益に該当します。

特別受益については,三つのことに注意する必要があります。

第1に,特別受益者に該当するか否かは,生前贈与がなされた時点において,これを受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。推定相続人でない者にした贈与は,相続分の前渡しではありえないからです。例えば,養子縁組前に養子となるべき者に与えた金銭,婚姻前に妻となるべき者に与えた金銭などは,推定相続人となる前の生前贈与ですから,原則として,特別受益に該当しません。子供が結婚して独立する際に居住用の宅地を贈与した場合や,農家において農地を子供に贈与した場合等が生計の資本としての贈与に該当します。

第2に,特別受益に該当する財産は,相続開始の時点を基準として評価されます (最判昭51.3.18民集30巻2号111頁)。生前贈与の時点では安かった土地であっても,相続開始の時点で評価して,遺産分割の際の計算に入れることになります。

第3に,被相続人が特別の供与である旨の意思を表示した場合については,当該生前贈与や遺贈を相続財産の前渡しと見るのは不適当ですので,特別受益を考慮しません。これを持戻し免除の意思表示といいます(民法903条3項)。

特別受益は,遺産分割協議の中で主張されることになりますが,特別受益の主張およびこれを基礎づける資料の収集・分析は知識と経験を要します。法律事務所では,これまでの経験を生かし,依頼者の皆様と十分なコミュニケーションを図りつつ,機動的な活動を実現します。

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