訴訟・調停の対象は,大きく民事と家事に分けられます。民事は,家事を除くさまざまな私人間の権利義務が対象です。
家事は,相続や離婚等の家族関係に関する争いを解決するための手続です。
個人も法人も,訴訟・調停を申立てざるを得ない,あるいは,申立てられてしまったという状況になることはほとんどありません。
このような状況になることは一大事です。弁護士は,皆様にとって一大事だということをしっかり受け止めて,丁寧かつ的確に対応することが求められます。
また,この世に生を受けたからには,誰もが必ず相続に関わります。自分がもらう側の場合は,遺産があり相続人が複数であれば遺産分割を行うことになりますが,相続人間の話し合いが合意に至らなければ,家庭裁判所で調停を行うことになります。自分が渡す側の場合は,相続人間の紛争を起こさないため,また,自身の意向を実現するためには,適切な遺言を作成することが必要です。
当法律事務所は,1996年(平成8年)の開設以来,中部地方の企業・個人の皆様のご依頼に誠実に対応してまいりました。
案件ごとに最適な弁護士チームを編成して機動的に活動し,かつ,案件を徹底的に研究して,法律事務所スタッフともども依頼者の皆様の問題解決(ソリューション)に貢献します。当法律事務所に是非ご相談ください。