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会社法の争点

論文(執筆分担)
執筆者
出版社等 「株主権行使のための株式保有要件充足の時期(浜田道代・岩原紳作編)」有斐閣(2009年)
編著 全国倒産処理弁護士ネットワーク
関連業務

「会社法の施行後数年を経て浮かび上がってきた重要論点につき気鋭の研究者が解説する。いわゆる「争点」ばかりでなく,学習上,教科書よりすこし掘り下げた丁寧な説明が必要と思われる論点も取り上げた。読みこなせば会社法への理解が大いに深まること確実」(書籍の帯より)。

私の「株主権行使のための株式保有要件充足の時期」の論文は,「株式会社の株主が商法294条1項(会社法358①一)に基づき裁判所に当該会社の検査役選任の申請をした時点で,当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3以上を有していたとしても,その後,当該会社が新株を発行したことにより,当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には,当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り,上記申請は,申請人の適格を欠くものとして不適法であり却下を免れないと解するのが相当である。」と判示した,最決平成18・9・28(判タ1223号119頁)について,株主代表訴訟に関する会社法851条1項の関連において,株主権の沿革・趣旨,権利行使の方法,株式保有要件の喪失事由を個別に検討することで,同決定の射程距離を検討する必要がある,と論じたものです。

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