労働契約法の制定に伴い,労働基準法18条の2の解雇権濫用の法理の規定が削除され,労働契約法16条となりました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 労働契約法の制定に伴い,労働基準法18条の2の解雇権濫用の法理の規定が削除され,労働契約法16条となりました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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労働契約法の制定に伴い,労働基準法18条の2の解雇権濫用の法理の規定が削除され,労働契約法16条となりました。

労働契約法が平成19年12月5日に公布され,本年3月1日から施行されています。これに伴い従来労働基準法18条の2に規定されていた解雇権濫用の法理の規定が,そのまま労働契約法16条に移され,旧労働基準法18条の2の規定は削除されました。理由は,解雇権濫用の法理の規定は,「当該解雇が労使当事者間で有効か無効かという民事的効力について定めたものであることから,本来罰則をもって規制する取締法規である労働基準法の規定の中で異質なものであった」からとされています(労働調査会出版局『実務に活かす労働契約法』全国労働基準関係団体連合会,2008年)。
平成15年の労働基準法の改正によって法制化された18条の2の規定が,同法の中では「異質なもの」とされて,今般,「異動」を命じられたというのは,うつろいやすい世の流れですね。
法文を引用する際に注意しましょう。

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