大会社以外の株式会社で非公開会社でも貸借対照表の公告が必要!? |トピックス|しょうぶ法律事務所 大会社以外の株式会社で非公開会社でも貸借対照表の公告が必要!? |トピックス|しょうぶ法律事務所

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大会社以外の株式会社で非公開会社でも貸借対照表の公告が必要!?

タイトルの内容を見ると,あれ?と思う方がいるかもしれません。しかし,会社法によれば,株式会社は,法務省令の定めるところにより,定時株主総会の終結後遅滞なく,貸借対照表(大会社においては貸借対照表と損益計算書)を公告しなければならず(会社440①),これを怠れば,過料に処されます(会社976二)。公告の方法は,官報,日刊新聞および電子公告(HP等)です。この公告は,平成17年の会社法改正以前から法律で定められていましたが,ほとんど実行されていませんでした。
 会社法改正以後,実行されるかどうかについては当初は関心を持たれていましたが,実務はあまり変わっていないように思えます。とはいえ,株式会社の場合には,株主の有限責任の原則が採用されていますので,会社債権者にとっては,会社の財産が唯一の引当て財産となります。その財産状況の公開は必要不可欠と言えます。会社が公器とされ,コンプライアンスの要請がますます高まると,今後,貸借対照表等の公告が当たり前になる時代,具体的には,これをやらないと過料の制裁を受ける,ないしは社会的に信頼されなくなる時代も間近かもしれません。

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