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最高裁判所が原審を破棄して自判するとき

民法の大家であり、最高裁判所の裁判官を経験した奥田昌道先生の近著、『紛争解決と規範構造-最高裁判所で学んだこと、感じたこと-』(有斐閣、2010)の中に次のような一節がありました。法律事務所も一つ最高裁に係属している事件がありますが、肝に銘ずべき言葉だと思います。

最高裁判所の裁判官当時「1審と原審とで結論が逆になっている場合には、注意深くその理由を調べることにした。・・・事実も主張も証拠もほぼ同じであるのに、1審と原審とで結論が異なっている場合には要注意である。この場合は証拠の評価の違い、法的判断ないし法令の解釈・適用の違いが結論の分かれ目になっているからである。・・・
1審が単独裁判官の場合であれ合議の場合であれ、私の感覚としては1審の判断の方が妥当(正しいという言葉は使いにくい)だと思うときでも、それが事実認定に関わることであれば介入できない。それが法適用・法解釈の違いの故に生じた逆転判決の場合には、破棄自判に至ることもある。・・・」(同書13頁)。

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