2014.11.30
ニュース
会社法改正③ 社外取締役・社外監査役の要件として,親会社等の現職の取締役・使用人等でないこと,兄弟会社の業務執行取締役等でないこと,自社の取締役・重要な使用人等の配偶者又は2親等内の親族でないことの三つが追加されました(いずれも「現在」これらに該当しないことが求められます。)。
現行法では,社外取締役とは,当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく,かつ,過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがない取締役をいい,社外監査役とは,過去に当該株式会社又はその子会社の取締役,会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがない監査役をいうとされています。したがって,親会社の現職の取締役・使用人であっても,当該株式会社の社外取締役・社外監査役になることもできますし,当該株式会社の取締役の近親者でも,社外取締役・社外監査役となることができました。
しかし,社外取締役・社外監査役には,当該株式会社の代表取締役等の業務執行者に対する監督が期待されているところ,親会社の現職の取締役・使用人や当該株式会社の取締役の近親者では,人間関係の情誼から,実質的な監督機能が期待できないとの批判がありました。そこで,会社法改正において,社外取締役・社外監査役の独立性の強化を図るべく,要件を加重しました。
これを踏まえて,社外取締役・社外監査役の新たな担い手となる層を形成する必要があります。弁護士もその知識・経験と裁判等で培った判断力を生かして,その一翼を担うことができるよう,さらなう研鑽を積まなければならないと思います。