民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定(民法(債権関係)部会第96回会議(平成26年8月26日開催)) |トピックス|しょうぶ法律事務所 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定(民法(債権関係)部会第96回会議(平成26年8月26日開催)) |トピックス|しょうぶ法律事務所

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民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定(民法(債権関係)部会第96回会議(平成26年8月26日開催))

 タイトルのとおり,「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。その内容は法務省のHPに掲載されていますが(本年9月8日掲載),公序良俗,意思能力,意思表示,代理,無効と取消し,消滅時効という従来の民法総則の改正から始まって,債権の目的等のいわゆる債権総論,契約総論・契約各論に広がる広範囲なものです(いわゆる物権・担保物権の変更はありません)。
 この改正の影響は,民事実務・民事訴訟実務,全般に及びます。改正はまだまだ先とのんびりしていましたが,いよいよ本格的に勉強を始めなければなりませんね。 

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