相続放棄の全国の家庭裁判所における申述受理の年間件数181,798件 |トピックス|しょうぶ法律事務所 相続放棄の全国の家庭裁判所における申述受理の年間件数181,798件 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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相続放棄の全国の家庭裁判所における申述受理の年間件数181,798件

 平成25年度。ちなみに平成24年度は177,847件です。
 相続放棄について補足すると、被相続人が死亡し相続が開始した場合,相続人は,多くの場合、相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぎます。これを単純承認と言います。ところが,被相続人に多額の債務がある場合,ないしはある可能性がある場合には,被相続人の債務の相続をしないようにするために,相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない,相続放棄を選択します。この相続放棄は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
 もっとも,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。この点は、難しい問題もありますので弁護士にご相談されるとよいと思います。

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