2014.03.18
数字
遺産分割調停事件の新受事件数の17%増加と遺産分割審判事件の同数の25%増加
本山敦教授編著の『相続判例の分析と展開』(金融商事判例NO1436頁)によると(同8頁),遺産分割調停事件の新受事件数は,平成20年の約1万800件からから同24年約1万2700件と約17%増加,これに対し,遺産分割審判事件は,平成20年の約2000件から同24年度約2600件と約25%増加したとのことでした。
遺産分割調停事件の新受事件数の増加の背景には,もちろん,死亡数の増加があるわけですが,遺産分割審判事件数の増加が目立ちます。遺産分割事件は,
①(当事者間の)遺産分割協議
②(②が整わないときの家庭裁判所での)遺産分割調停
③(③の調停が整わないときの家庭裁判所での)遺産分割審判
と進みますので,遺産分割審判事件数が増加するということは,当事者の協議はもとより,家庭裁判所での調停ですらまとまらない,紛争性の高い事件が増えているのではないか,というのが本山教授の分析です。
確かに,実務の現場において,難しい調停事件も多くなったという感じもします。今後の動向が注目されます。
遺産分割調停事件の新受事件数の増加の背景には,もちろん,死亡数の増加があるわけですが,遺産分割審判事件数の増加が目立ちます。遺産分割事件は,
①(当事者間の)遺産分割協議
②(②が整わないときの家庭裁判所での)遺産分割調停
③(③の調停が整わないときの家庭裁判所での)遺産分割審判
と進みますので,遺産分割審判事件数が増加するということは,当事者の協議はもとより,家庭裁判所での調停ですらまとまらない,紛争性の高い事件が増えているのではないか,というのが本山教授の分析です。
確かに,実務の現場において,難しい調停事件も多くなったという感じもします。今後の動向が注目されます。