2014.03.20
ニュース
フランチャイザー値引き制限訴訟東京高裁判決がありました(フランチャイザー敗訴)
東京高裁は,次のように判示し,セブンーイレブンのフランチャイズ契約のついて,セブンーイレブンが加盟店オーナーに対してした行為は,公正取引委員会の排除措置命令の認定した違反行為に含まれる,と判断しました(判例時報2209号10頁)。「デイリー商品を推奨価格で販売するように求める助言・指導の域を越えて,見切り販売が加盟店契約に違反する行為であると指摘し,あるいは,見切り販売を行うことにより加盟店契約の更新ができなくなるなどの不利益が生じることを申し向けるなどして,経営上の判断に及ぼす事実上の強制を加え,これにより加盟店オーナーが有する商品の価格決定権の行使が妨げられ,見切り販売の取りやめを余儀なくさせていると評価できる場合には」,公正取引委員会の排除措置命令の認定した違反行為に含まれる。
この問題はかねていより,マスコミでも取り上げられ,フランチャイザーとフランチャイジーとの力関係のバランスの観点から注目された事件です。助言・指導そのものはよい,としつつもこれを超えて事実上の強制にあたってはいけないというのがポイントです。この手の事件においては,事実上の強制があったかどうか微妙であり,裁判では,セブンーイレブン側は,加盟店契約において,加盟店オーナーの販売価格決定の自由が規定されており,加盟店オーナーに対し,デイリー商品の値下げをしてはならないとのルールになっているなど告げることはありえない等と主張していました。
この問題はかねていより,マスコミでも取り上げられ,フランチャイザーとフランチャイジーとの力関係のバランスの観点から注目された事件です。助言・指導そのものはよい,としつつもこれを超えて事実上の強制にあたってはいけないというのがポイントです。この手の事件においては,事実上の強制があったかどうか微妙であり,裁判では,セブンーイレブン側は,加盟店契約において,加盟店オーナーの販売価格決定の自由が規定されており,加盟店オーナーに対し,デイリー商品の値下げをしてはならないとのルールになっているなど告げることはありえない等と主張していました。