不倫をして家を出て行った妻からの婚姻費用分担請求に,NOと言えるかもしれません。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 不倫をして家を出て行った妻からの婚姻費用分担請求に,NOと言えるかもしれません。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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不倫をして家を出て行った妻からの婚姻費用分担請求に,NOと言えるかもしれません。

 夫婦間においては,婚姻中である限り,一方は他方に対して婚姻費用の分担を請求できることとされています(民法760条)。しかし,すでに婚姻関係が破綻している状態で,自ら家庭を崩壊させた有責配偶者が,他方配偶者に対して婚姻費用を請求する場合はどうでしょうか?そのような行為は許しがたい,と感じるのが通常ではないかと思われます。
 平成17年6月9日,最高裁判所は,婚姻生活が破綻している場合の有責配偶者からの婚姻費用分担請求は,信義則に照らして許されないと判断した福岡高等裁判所宮崎支部平成17年3月15日決定を是認する判断を下しました(家庭裁判月報58巻3号104頁)。
 婚姻費用の分担を請求した側は,婚姻中である限り,少なくとも最低限度の生活を営むための婚姻費用分担請求はできると解釈すべきと主張していましたが,この意見は最高裁には受け入れられませんでした。
 不倫をして出て行った奥さん又は旦那さんから,婚姻費用の分担を請求された場合には,ぜひご相談ください。きっとお力になれると思います。

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