婚姻費用の金額が決定した後,失業など事情の変更が生じた場合には,その事情の変更が生じた時点にさかのぼって,婚姻費用の減額申立てをすることができます。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 婚姻費用の金額が決定した後,失業など事情の変更が生じた場合には,その事情の変更が生じた時点にさかのぼって,婚姻費用の減額申立てをすることができます。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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婚姻費用の金額が決定した後,失業など事情の変更が生じた場合には,その事情の変更が生じた時点にさかのぼって,婚姻費用の減額申立てをすることができます。

 夫婦間で婚姻費用分担額について合意が成立した後,支払義務者の給料が下がったり,失業したりした場合,婚姻費用分担の支払額を減額するのが公平だと思われます。では,減額が開始されるのは,減額申立てをした時点でしょうか,それとも,失業した時点でしょうか?

 平成16年9月7日,東京高等裁判所は,夫婦間において婚姻費用の支払額について協議が成立した後に事情の変更があった場合には,家庭裁判所は事情に変更を生じた過去の時点にさかのぼって,従前の協議を変更して婚姻費用の額を決定できると判断しました(家庭裁判所月報57巻5号52頁)。

 つまり,失業などがあった時点にさかのぼって,減額申立てをすることができます。給料が下がった,失業したなどの理由で婚姻費用の支払がつらいと思った際にはご相談ください。婚姻費用をきちんと支払うことはもちろん大切ですが,あなたの生活を確保することも同じく大切なのです。

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