2015.04.21
ニュース
日本に住所を有していなくとも会社設立が可能となりました。
平成27年3月16日,昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,同日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました。
You can set up a company in Japan even if you are not resident of Japan.
According to the news of The Ministry of Justice on March 17, the Legal Affairs Bureau will accept the application for the company registration whose representative director isn’t resident in Japan.