特別清算の利用が可能となる条件③―株主総会の特別決議を経る― 同族会社などで,代表取締役が議決権の3分の2以上を持っている場合や,親会社が子会社の株式を100パーセント保有している場合の子会社の場合などは容易です。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 特別清算の利用が可能となる条件③―株主総会の特別決議を経る― 同族会社などで,代表取締役が議決権の3分の2以上を持っている場合や,親会社が子会社の株式を100パーセント保有している場合の子会社の場合などは容易です。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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特別清算の利用が可能となる条件③―株主総会の特別決議を経る― 同族会社などで,代表取締役が議決権の3分の2以上を持っている場合や,親会社が子会社の株式を100パーセント保有している場合の子会社の場合などは容易です。

 第2の条件は,株主総会の特別決議で解散を決議することができることです。特別決議とは,議決権を行使することができる株主の過半数の出席を得て,かつ,出席した株主の3分の2以上の同意がある決議をいいます。
 前記のような場合は容易ですが,私が実際に担当した案件では,同族会社について,主要な取引先がその株式の過半数を得て,資本参加したのですが,その後の事業が思うようにいかず,取引先が当該会社を特別清算にて清算をしようとしました。この段階で,同族の方も3分の1以上の株式数を保有していたので,同族の方々を説得して,株主総会の特別決議にこぎ着けました。このように株主構成によっては,株主総会の特別決議を経ることが特別清算を利用する場合のポイントとなることがあります。

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