特別清算の利用が可能となる条件④―債権者が金融債権者の数社くらいに絞られていることが望ましい。― |トピックス|しょうぶ法律事務所 特別清算の利用が可能となる条件④―債権者が金融債権者の数社くらいに絞られていることが望ましい。― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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特別清算の利用が可能となる条件④―債権者が金融債権者の数社くらいに絞られていることが望ましい。―

 特別清算の場合,会社と債権者との間の債権の権利変更についての合意(弁済計画)これを難しい言葉で「協定」といいますが,この協定が成立するには,債権者集会に出席した議決権者(債権者)の過半数かつ議決権者の議決権の3分2以上の同意が必要です。したがって,この同意がスムーズに得られるよう,債権者を金融債権者の数社くらいになっているとその後の手続が順調に進みます。これが第3の条件です。
 特に,金融円滑化法およびその終了後の政府の政策パッケージにより,暫定リスケでつないでいるような会社の場合,金融機関への返済が抑えられていることから,公租公課,給料,取引先への支払いがきちんとなされていることが多く,このような場合,会社の債権者は数社の金融機関に絞られており,この条件が満たされている場合が多いと思われます。

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