特別清算の利用が可能となる条件⑤―税金,社会保険料等の公租公課の滞納や従業員の給料・退職金の未払がない。― |トピックス|しょうぶ法律事務所 特別清算の利用が可能となる条件⑤―税金,社会保険料等の公租公課の滞納や従業員の給料・退職金の未払がない。― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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特別清算の利用が可能となる条件⑤―税金,社会保険料等の公租公課の滞納や従業員の給料・退職金の未払がない。―

 第4の条件です。公租公課は一般の優先権がある債権であることから,会社は協定の枠外で随時弁済する必要があり,これらの支払ができないようであれば,一般の債権者との間で協定が成立したとしても,公租公課の支払により特別清算はとん挫することになるからです。また,従業員の給料・退職金も一般の先取特権を有しており,同様です。

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