2015.09.25
ニュース
特別清算の利用が可能となる条件⑥―会社の従前の決算について重大な粉飾等の不正がなく,かつ,会社の清算手続中ないしはその直前に,財産の隠匿や親族・一部の取引先債権者に対する偏頗(へんぱ)弁済がなされていない。―
第5の条件です。これらの事実が特別清算において発覚すれば,金融債権者等の債権者は,会社が不誠実であるとみなし,特別清算における会社財産の説明も信用できないと考えることから,協定に同意することありません。
もちろん,挽回できることもあります。中小企業の場合,時として,在庫の水増しや回収不能な売掛金の未償却等の不適切な会計処理の問題があることもあります。わずかながらですが,一部債権者への弁済もないではありません。これらの事実があったとしても,事実関係を債権者にきちんと説明し,善後策を取ることにより,その同意を取り付けることが可能な場合もあります。
もちろん,挽回できることもあります。中小企業の場合,時として,在庫の水増しや回収不能な売掛金の未償却等の不適切な会計処理の問題があることもあります。わずかながらですが,一部債権者への弁済もないではありません。これらの事実があったとしても,事実関係を債権者にきちんと説明し,善後策を取ることにより,その同意を取り付けることが可能な場合もあります。