特別清算の利用が可能となる条件⑦―債権者に対し相応の配当があること。配当ゼロだと厳しい。― |トピックス|しょうぶ法律事務所 特別清算の利用が可能となる条件⑦―債権者に対し相応の配当があること。配当ゼロだと厳しい。― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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特別清算の利用が可能となる条件⑦―債権者に対し相応の配当があること。配当ゼロだと厳しい。―

 特別清算は,協定ないし和解のいずれかの方法で,債務者となる株式会社と金融機関等の債権者が債権の一部の支払について合意し,これを弁済することにより債権を消滅させて,当該株式会社を清算する手続です。そのため,債権者への配当が全くなければ,金融機関等の債権者は債務者と合意をするメリットはありません。
 実際に,法律事務所において担当した案件でも,金融機関等の債権者に対して10パーセントなり20パーセントなりの配当をすることができ,これによって,スムースに手続を完了することができました。

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