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会社法改正⑧ 【多重代表訴訟制度の新設】 多重代表訴訟制度が新設され,限定的な形で親会社の株主が直接子会社の取締役等の責任を追及することが可能となりました。訴え提起の条件としては,①最終完全親会社等の株主が,1%以上の株式を6か月継続して保有しており(原告側の条件),②子会社の株式の帳簿価額が最終完全親会社等の総資産額の5分の1を超えていること(被告側の条件)が重要です。

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