法律事務所において担当した,株式会社を特別清算により清算し,これを連帯保証する代表者について経営者保証ガイドラインを準則とした特定調停手続により一体的に整理した事例の研究報告(執筆山田尚武・尾田知亜記)が「事業再生と債権管理」No150号(2015年10月5日号)に掲載されました。とくに経営者保証ガイドラインによる経営者の連帯保証債務の整理については,事例の少ないところですので,ご参考なれば幸いです。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 法律事務所において担当した,株式会社を特別清算により清算し,これを連帯保証する代表者について経営者保証ガイドラインを準則とした特定調停手続により一体的に整理した事例の研究報告(執筆山田尚武・尾田知亜記)が「事業再生と債権管理」No150号(2015年10月5日号)に掲載されました。とくに経営者保証ガイドラインによる経営者の連帯保証債務の整理については,事例の少ないところですので,ご参考なれば幸いです。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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法律事務所において担当した,株式会社を特別清算により清算し,これを連帯保証する代表者について経営者保証ガイドラインを準則とした特定調停手続により一体的に整理した事例の研究報告(執筆山田尚武・尾田知亜記)が「事業再生と債権管理」No150号(2015年10月5日号)に掲載されました。とくに経営者保証ガイドラインによる経営者の連帯保証債務の整理については,事例の少ないところですので,ご参考なれば幸いです。

 この事例の主な特色は,清算型であること,単独型ではあるものの,主たる債務の処理と同時に行い,一定の残存資産(以下「インセンティブ資産」という。)を確保したことにあると考えており,専らの争点は、経済的合理性の有無及びインセンティブ資産の範囲でした。
 ガイドラインは、インセンティブという概念を導入した点に特殊性があり,①事業再生のための私的整理,②消費者の経済生活再生のための私的整理 に加えて,経営者の経済生活再生のための私的整理という第3の類型(インセンティブ型私的整理)を構築したといえ,その趣旨に沿った解釈・運用が望まれると,この論文の中で論じています。

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