「保証契約 要素の錯誤」セーフティネット保証制度を利用した保証契約に関し,主債務者の借入金債務を金融機関に代位弁済した信用保証協会が,「主債務者が中小企業者の実体を有する者でないことを知らずに保証契約を締結したことには要素の錯誤があり,保証契約は無効である」と争った訴訟において,平成28年12月19日,最高裁は,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤はないとして,金融機関に対する不当利得返還請求を棄却しました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 「保証契約 要素の錯誤」セーフティネット保証制度を利用した保証契約に関し,主債務者の借入金債務を金融機関に代位弁済した信用保証協会が,「主債務者が中小企業者の実体を有する者でないことを知らずに保証契約を締結したことには要素の錯誤があり,保証契約は無効である」と争った訴訟において,平成28年12月19日,最高裁は,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤はないとして,金融機関に対する不当利得返還請求を棄却しました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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「保証契約 要素の錯誤」セーフティネット保証制度を利用した保証契約に関し,主債務者の借入金債務を金融機関に代位弁済した信用保証協会が,「主債務者が中小企業者の実体を有する者でないことを知らずに保証契約を締結したことには要素の錯誤があり,保証契約は無効である」と争った訴訟において,平成28年12月19日,最高裁は,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤はないとして,金融機関に対する不当利得返還請求を棄却しました。

 セーフティネット保証制度は,全国的に業況の悪化している一定の業種に属する事業を行う中小企業者に対し,通常の信用保証とは別枠で信用保証を行う制度であり,中小企業者に該当することについては,市町村長等の認定を受けるものとされています。本件の主債務者は当初その認定を受けていましたが,その後,対象事業を他社に譲渡し,本件保証契約締結時には,制度の対象となる中小企業者の実体を有していませんでした。
 最高裁は,「金融機関は,個々の保証契約を締結して融資を実行するのに先立ち,主債務者が中小企業者の実体を有する者であることについて,相当と認められる調査をすべき義務を負うというべき」であるものの,「金融機関が相当と認められる調査をしても,主債務者が中小企業者の実体を有しないことが事後的に判明する場合が生じ得ることは避けられないところ,このような場合に信用保証契約を一律に無効とすれば,金融機関は,中小企業者への融資を躊躇し,信用力が必ずしも十分でない中小企業者等の信用力を補完してその金融の円滑化を図るという信用保証協会の目的に反する事態を生じかねない」ことを指摘しています。
 そして,主債務者が中小企業者の実体を有しないことが事後的に判明する場合が生じ得ることを想定できるにもかかわらず,「本件基本契約及び本件保証契約等にその場合の取扱いについての定めは置かれていない」ことからすれば,「主債務者が中小企業者の実体を有するということについては,この点に誤認があったことが事後的に判明した場合に本件保証契約の効力を否定することまでを金融機関及び信用保証協会の双方が前提としていたとはいえない」とし,本件主債務者が中小企業者の実体を有することという信用保証協会の動機は,それが表示されていたとしても,当事者の意思解釈上,本件保証契約の内容となっていたとは認められず,信用保証協会の本件保証契約の意思表示に要素の錯誤はないと結論付けました。  
 代位弁済した信用保証協会が金融機関に対し,信用保証契約の意思表示に要素の錯誤があることから無効であると主張した興味深い判例ですが,金融機関の言い分が認められました。しかし,これを契機に,「金融機関は,個々の保証契約を締結して融資を実行するのに先立ち,主債務者が中小企業者の実体を有する者であることについて,相当と認められる調査をすべき義務を負う」との最高裁の判断に従い,金融機関も慎重にセーフティネット保証の要件を検討する方向に進むのではないかと予想されます。今後の実務の動向に注目です。

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