2016.04.24
ニュース
中国の公司法における董事の解任③(完)(弁護士劉奔) 外商独資会社とは,外国投資者の出資のみで設立される有限責任会社のことをいいます(外商独資企業法2条)。かつては,中国の法規制や取引事情に詳しくない日本企業は,中国企業のノウハウを借りたいため,進出形態として中外合弁企業を選択することが多かったのですが,中国企業との共同経営の難しさから,現在では外商独資会社が進出形態として最もよく選択されます。
外商独資会社においては,株主が外国出資者のみなので,中国出資者との公平等を考慮する必要はなく,会社の機関設計につきましては,特別法上の規制を受けず,公司法第2章の機関設計に関する規制を受けるのみです。外商独資会社には,外国会社1社出資して設立するタイプと,外国会社が2社以上で出資して設立するタイプとがあります。両者にわけて説明します。
(1)外国会社1社が出資して設立するタイプ(単独出資)
外国会社の単独出資の場合,株主が一人なので,中国の内資有限責任会社の一人会社と類似した機関設計となり,株主会を設置することができません(公司法61条)。そして,株主会の代わりである一人株主自身が最高意思決定機関であり,全ての重要事項を決定しますから,一人株主自身が董事を解任する権限を持っています。
(2)外国会社2社以上で出資して設立するタイプ(共同出資)
外国会社が複数の場合,株主も複数なので,中国の内資有限責任会社と類似した機関設計となります。そうすると,株主会は,会社の全株主で構成される会社の最高意思決定機関で,会社の基本的重要事項を決定します。株主会の決議事項には,董事の選任・解任が含まれますので(公司法37条),株主会により,董事を解任することができます。
(1)外国会社1社が出資して設立するタイプ(単独出資)
外国会社の単独出資の場合,株主が一人なので,中国の内資有限責任会社の一人会社と類似した機関設計となり,株主会を設置することができません(公司法61条)。そして,株主会の代わりである一人株主自身が最高意思決定機関であり,全ての重要事項を決定しますから,一人株主自身が董事を解任する権限を持っています。
(2)外国会社2社以上で出資して設立するタイプ(共同出資)
外国会社が複数の場合,株主も複数なので,中国の内資有限責任会社と類似した機関設計となります。そうすると,株主会は,会社の全株主で構成される会社の最高意思決定機関で,会社の基本的重要事項を決定します。株主会の決議事項には,董事の選任・解任が含まれますので(公司法37条),株主会により,董事を解任することができます。