従来的なコンプライアンス重視と攻めのガバナンスのバランス① 先日,愛知県弁護士会主催の「社外役員シンポジウム」のパネリストとなりました。この企画は,弁護士が,社外取締役および社外監査役に就任するにあたっての心構えや実務についての研鑽を積むためのものです。とくに独立取締役については,昨今,東京証券取引所等の上場規則により1名以上選任することが求められるにようになりとくに注目を浴びています。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 従来的なコンプライアンス重視と攻めのガバナンスのバランス① 先日,愛知県弁護士会主催の「社外役員シンポジウム」のパネリストとなりました。この企画は,弁護士が,社外取締役および社外監査役に就任するにあたっての心構えや実務についての研鑽を積むためのものです。とくに独立取締役については,昨今,東京証券取引所等の上場規則により1名以上選任することが求められるにようになりとくに注目を浴びています。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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従来的なコンプライアンス重視と攻めのガバナンスのバランス① 先日,愛知県弁護士会主催の「社外役員シンポジウム」のパネリストとなりました。この企画は,弁護士が,社外取締役および社外監査役に就任するにあたっての心構えや実務についての研鑽を積むためのものです。とくに独立取締役については,昨今,東京証券取引所等の上場規則により1名以上選任することが求められるにようになりとくに注目を浴びています。

私(山田尚武)もある会社の独立取締役を担当させていただいていることから,パネリストとしてお話しする貴重な機会をいただきました。話のポイントは,いくつかありましたが,とくに私は,コーポレートガバナンス・コード基本原則4「取締役会等の責務」に関連して,次のように発言しました。
 「従来,私たちが会社法等で勉強してきたコーポレートガバナンスは,どちらかというと経営陣にブレーキをかける方向にあり,その意味でコンプライアンス(法令遵守)重視であった言えます。社外取締役の役割と言えば,もちろん独立取締役もですが,このコンプライアンス重視が基本でした。ところが,平成27年6月1日,コーポレートガバナンス・コードの適用が始まりました。このコーポレートガバナンス・コードは,日本企業の『稼ぐ力』を向上させることを企図するものです。つまり攻めのガバナンスですね。従来的なコンプライアンス重視と攻めのガバナンスの観点,社外取締役に求められる要求は両者の微妙なバランスの上にあります。」

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