2016.12.20
ニュース
被相続人の預貯金が,裁判上の遺産分割の対象となるかが争われた裁判で,最高裁は平成28年12月19日,「預貯金は遺産分割の対象になる」との判断を初めて示し,これまでの判例を変更しました。
今回大法廷が審理したのは,被相続人の預貯金約3,800万円をめぐり遺族2名が争った審判案件です。
1名は約5,500万円の生前贈与を受けていましたが,一審・二審は従前からの判例に従い,「預貯金は,相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し,相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とならない」として,遺産分割を認めませんでした。その場合,2名は預貯金3,800万円について,金融機関に対し,法定相続分に基づいて各人が分割された預金債権を行使することになりますが,1名が受けた生前贈与はまったく考慮されないこととなり,多額の生前贈与を受けた遺族とそうでない遺族との間で不公平が生じてしまいます。
今回,最高裁が判断したように,預貯金が遺産分割の対象になるのであれば,1名が受けた生前贈与は特別受益として取り扱われる可能性があり,生前贈与を受けていない遺族にとっては,遺産分割に際し,預貯金の分配に関して従前よりも有利な取扱いを受けられる可能性があります。
最高裁は,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」としています。この判例変更により,相続に関する金融機関の預金払戻し実務がどのように変わるのか,注目していく必要があります。生活費,葬儀代,相続税の納税資金など,相続人にとって預貯金の早期現金化は重要な問題だからです。
今後,遺産分割協議がまとまらない場合に備え,遺言執行者を指定した遺言書を作成しておく等,これまで以上に生前の相続対策が進むことになるのかもしれません。
1名は約5,500万円の生前贈与を受けていましたが,一審・二審は従前からの判例に従い,「預貯金は,相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し,相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とならない」として,遺産分割を認めませんでした。その場合,2名は預貯金3,800万円について,金融機関に対し,法定相続分に基づいて各人が分割された預金債権を行使することになりますが,1名が受けた生前贈与はまったく考慮されないこととなり,多額の生前贈与を受けた遺族とそうでない遺族との間で不公平が生じてしまいます。
今回,最高裁が判断したように,預貯金が遺産分割の対象になるのであれば,1名が受けた生前贈与は特別受益として取り扱われる可能性があり,生前贈与を受けていない遺族にとっては,遺産分割に際し,預貯金の分配に関して従前よりも有利な取扱いを受けられる可能性があります。
最高裁は,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」としています。この判例変更により,相続に関する金融機関の預金払戻し実務がどのように変わるのか,注目していく必要があります。生活費,葬儀代,相続税の納税資金など,相続人にとって預貯金の早期現金化は重要な問題だからです。
今後,遺産分割協議がまとまらない場合に備え,遺言執行者を指定した遺言書を作成しておく等,これまで以上に生前の相続対策が進むことになるのかもしれません。