認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介②―特定調停申立てのスキームといわゆるテールヘビーによるリスケジュール― |トピックス|しょうぶ法律事務所 認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介②―特定調停申立てのスキームといわゆるテールヘビーによるリスケジュール― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介②―特定調停申立てのスキームといわゆるテールヘビーによるリスケジュール―

 当初,私は,特定調停申立てによる将来利息カットのスキームを考えました。そこで,公認会計士に簡易財務調査を依頼し,余裕のない計画ではあるが,月の売上げを維持したままで月々の銀行返済を約40万円とすべきであるとの意見を得ましたので,銀行に対して交渉を開始しました。しかし,銀行からは,当方の案には応じられない旨の回答がありました。
 銀行の了解が得られない以上,特定調停による将来利息カットの案を変更し,銀行担当者と直接の交渉を続け,いわゆるテールヘビーの返済猶予を受けることでまとまりました。すなわち,月々の返済額を約40万円とし(ただし,1年ごとの更新),減額した分は暫定的に最終回にまわし,最終回が到来したら残債務の弁済計画を協議するという案です。

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