認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介④―弁護士が関与することのメリット― |トピックス|しょうぶ法律事務所 認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介④―弁護士が関与することのメリット― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介④―弁護士が関与することのメリット―

 本案件は,経営改善支援センター事業を利用することにより,債務整理に係る弁護士費用の一部を補助金でまかなったという点で特筆すべきケースといえます。
 結論的には,いわゆるテールヘビーによるリスケジュールでしたが,依頼当初は,社長夫妻と銀行担当者との間でコミュニケーションが取れない状態となっていましたので,そこを弁護士が経営改善計画案の策定という形で関与し,事業継続可能な内容で一定の合意にこぎつけたことは,弁護士が介入したことの大きなメリットだったといえます。

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