動産・債権譲渡登記という制度をご存知でしょうか。近年,会社の資金調達方法が多様化したことに伴い,登記制度も進化しています。会社が動産(在庫商品や機械設備等)を譲渡担保に供して金融機関等から借入れをする場合,動産自体は,譲渡後もその会社の占有下に置かれたままとなります。そこで,動産の譲渡の事実を公示する手段として用いられるのが動産譲渡登記です。また,債権流動化により,法人が金銭債権の譲渡をする場合も増えていますが,債権譲渡の簡便な対抗要件制度として,債権譲渡登記があります。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 動産・債権譲渡登記という制度をご存知でしょうか。近年,会社の資金調達方法が多様化したことに伴い,登記制度も進化しています。会社が動産(在庫商品や機械設備等)を譲渡担保に供して金融機関等から借入れをする場合,動産自体は,譲渡後もその会社の占有下に置かれたままとなります。そこで,動産の譲渡の事実を公示する手段として用いられるのが動産譲渡登記です。また,債権流動化により,法人が金銭債権の譲渡をする場合も増えていますが,債権譲渡の簡便な対抗要件制度として,債権譲渡登記があります。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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動産・債権譲渡登記という制度をご存知でしょうか。近年,会社の資金調達方法が多様化したことに伴い,登記制度も進化しています。会社が動産(在庫商品や機械設備等)を譲渡担保に供して金融機関等から借入れをする場合,動産自体は,譲渡後もその会社の占有下に置かれたままとなります。そこで,動産の譲渡の事実を公示する手段として用いられるのが動産譲渡登記です。また,債権流動化により,法人が金銭債権の譲渡をする場合も増えていますが,債権譲渡の簡便な対抗要件制度として,債権譲渡登記があります。

 債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によって第三者に対する対抗要件を備えることができます。
 法律事務所も様々な場面で動産・債権譲渡登記を活用することがありますが,実務で多く出会う場面としては,法人の破産管財案件において,破産した会社が一見価値のある在庫商品をたくさん所有していて換価が見込めるような場合でも,実はその大部分が集合動産譲渡担保に入っていることがあります。そういったときには,動産譲渡登記を確認することで,担保に供されている動産を正確に把握することができ,換価・配当の見込を修正することができます。
では,動産・債権譲渡登記はどのように確認することができるのでしょうか。
(1)動産譲渡登記の証明書交付請求手続について
 ①動産譲渡登記所(東京法務局)では,譲渡された動産を特定する事項を含む登記事項の全部を記載した「登記事項証明書」を取得できます。当事者,利害関係人及び譲渡人の使用人のみが交付を請求することができます。
 ②全国の法務局や登記情報提供サービスでは,譲渡された動産を特定する事項や登記原因等を除いた事項を記載した「概要記録事項証明書」を取得できます。誰でも交付を請求することができます。
(2)債権譲渡登記の証明書交付請求手続について
 ①債権譲渡登記所(東京法務局)では,個々の債権に関する登記事項の全部を記載した「登記事項証明書」を取得できます。債権譲渡登記の当事者,譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみがその請求をすることができます。
 ②全国の法務局や登記情報提供サービスでは,譲渡された債権を特定する事項や登記原因等を除いた事項を記載した「概要記録事項証明書」を取得できます。誰でも交付を請求することができます。 
 このように,動産・債権譲渡登記は東京法務局が中心となって管轄している点が,不動産登記や商業登記と異なるところです。   

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