2016.09.27
ニュース
平成28年10月1日以降,株式会社の登記申請にあたり,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります。これは,多くの企業の皆様にとって重要なニュースです。株主・株式に関する紛争解決の実務にも大きく影響します。
これまでは,登記すべき事項について株主総会の決議が必要な場合であっても,添付書類としては株主総会議事録で足りていました。しかし,不実の株主総会議事録が作成されることも多かったため,商業登記規則の一部が改正され,株主総会議事録に加えて「株主リスト」も添付書類として必要となりました(商業登記規則第61条第3項)。
法務省は,今回の改正の理由として,「株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながるとともに,法人の透明性が確保でき,関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる」ことを挙げています。
「株主リスト」には,株主総会決議の対象となる登記すべき事項について,当該株主総会で議決権を行使できる株主のうち,議決権数上位10名の株主,又は,議決権数割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ないほうの株主について,その氏名又は名称及び住所,株式数,議決権数,議決権割合を記載することが必要となります。なお,一定の場合には,法人税の確定申告の際に作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を添付する形で「株主リスト」を作成することができます。「株主リスト」の詳しい書式については,法務省ホームページをご覧ください。
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html)。
登記申請が必要になった際に慌てることのないよう,まずは普段から株主名簿(株主の氏名又は名称及び住所,株式数,取得日,株券発行会社の場合には株券番号)(会社法第121条)をきちんと整えておくことが重要です。
法務省は,今回の改正の理由として,「株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながるとともに,法人の透明性が確保でき,関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる」ことを挙げています。
「株主リスト」には,株主総会決議の対象となる登記すべき事項について,当該株主総会で議決権を行使できる株主のうち,議決権数上位10名の株主,又は,議決権数割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ないほうの株主について,その氏名又は名称及び住所,株式数,議決権数,議決権割合を記載することが必要となります。なお,一定の場合には,法人税の確定申告の際に作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を添付する形で「株主リスト」を作成することができます。「株主リスト」の詳しい書式については,法務省ホームページをご覧ください。
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html)。
登記申請が必要になった際に慌てることのないよう,まずは普段から株主名簿(株主の氏名又は名称及び住所,株式数,取得日,株券発行会社の場合には株券番号)(会社法第121条)をきちんと整えておくことが重要です。