【内部統制シリーズ③】内部統制システムを構築する際,取締役には,どのような視点に立つことが求められるか。―内部統制システムが,会社のコアな部分に関するものか否かが重要な要素となります。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 【内部統制シリーズ③】内部統制システムを構築する際,取締役には,どのような視点に立つことが求められるか。―内部統制システムが,会社のコアな部分に関するものか否かが重要な要素となります。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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【内部統制シリーズ③】内部統制システムを構築する際,取締役には,どのような視点に立つことが求められるか。―内部統制システムが,会社のコアな部分に関するものか否かが重要な要素となります。

 内部統制システムを構築する際,そのシステムが会社のコア事業にかかわるものか否かという視点は重要です。費用対効果の視点からも,内部統制システムを会社内のあらゆる部分に均等に構築すべきとはいえません。当該システムが会社の業務そのものに関する部分であるか否かによって,要求される内部統制システムの内容に「グラデーション」が存在するといえるでしょう。

 何がコアな事業に該当するかについては,会社の目的(会社法27条1項)との関係のみならず,会社全体のなかでの当該事業の売上・収益の割合などを考慮すべきです。このほか,不正行為が発生した場合に,どのような「被害」が発生するか,会社にどのような損害が及ぶかについても注意が必要です。
 内部統制システムを構築する際には,取締役は,これらの事情を考慮し,どの程度のコストを投じるべきかという判断を行うべきです。

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