2017.04.20
ニュース
契約ルールを定める債権関係規定の抜本的な改正を含む民法改正案が,平成29年4月14日,衆議院を通過しました。参議院での審議を経て今国会で成立予定であり,公布から3年以内に施行される予定です。本改正案は,社会経済情勢の変化に対応した規定の新設,判例の明文化などを内容としており,国民生活や企業活動に大きな影響を及ぼす改正案となっています。
本改正案の主要な改正点は次の4つです。
1 債権の消滅時効
「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」は時効によって消滅するとの規定を新設して時効期間の短縮を定めるとともに,短期消滅時効の制度が廃止された。
2 法定利率
年5%から年3%へ引き下げられ,3年毎に利率の見直しを実施する変動制が採用された。
3 保証制度
法人の事業用貸金債務にかかる個人の(根)保証契約につき,主債務者たる法人の取締役等の関係者を除き,あらかじめ公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ保証契約の効力が生じないものとされた。
4 定型約款
不特定多数の者を相手方とする場合の約款取引について規定し,信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは無効とされた。