2017.04.17
ニュース
相続人調査に必須の除籍謄本・改製原戸籍謄本の保存期間は現在150年ですが,保存期間内のものでも廃棄されている場合があります。
相続人調査においては,一般的に,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を調査しますが,被相続人によってはかなり遡った調査を要する場合があります。
除籍謄本(除籍簿)については,戸籍法施行規則において,保存期間が150年と規定されていますが,平成22年の改正前の保存期間は80年でした。また,改製原戸籍謄本についても,平成22年の改正前は,改製の種類により,50年,80年又は100年とされていました。
このため,市区町村によっては,改正前の保存期間を経過した段階で除籍簿等を順次廃棄していることがあり,今後,除籍等から150年以内の除籍謄本・改製原戸籍謄本の交付を申請しても,廃棄済みとなっている場合があります。
除籍謄本(除籍簿)については,戸籍法施行規則において,保存期間が150年と規定されていますが,平成22年の改正前の保存期間は80年でした。また,改製原戸籍謄本についても,平成22年の改正前は,改製の種類により,50年,80年又は100年とされていました。
このため,市区町村によっては,改正前の保存期間を経過した段階で除籍簿等を順次廃棄していることがあり,今後,除籍等から150年以内の除籍謄本・改製原戸籍謄本の交付を申請しても,廃棄済みとなっている場合があります。