2021.12.20
ニュース
2019年7月1日から預貯金の払戻し制度が導入されています。
従来は,遺産分割が終了するまで,相続人単独では預貯金の払戻しができませんでした。つまり,遺産分割が確定するまで,生活費,葬儀費用の支払及び相続債務の弁済などを被相続人の預貯金から支払うことができないということです。
そこで,今回の改正により,遺産分割が確定していなくても,金融機関で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。具体的な金額の計算方法(単独で払戻すことができる金額)は,相続開始時の預貯金債権の額×1/3×その払戻しをする共同相続人の法定相続分です。
この新しい制度の導入によって,一定額だけでも,金融機関で預貯金の払戻しを受けることができるのは,大きな意義があります。