令和元年(2019)年7月1日から遺留分制度が変更されています。遺留分を請求する側の方にも,請求される側の方にも影響がありますので,ぜひご確認ください。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 令和元年(2019)年7月1日から遺留分制度が変更されています。遺留分を請求する側の方にも,請求される側の方にも影響がありますので,ぜひご確認ください。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

topics

令和元年(2019)年7月1日から遺留分制度が変更されています。遺留分を請求する側の方にも,請求される側の方にも影響がありますので,ぜひご確認ください。

遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される相続財産の取り分のことです。民法では,遺留分への侵害に対して,取り戻すことで相続人間の平等を図る権利を認めており,それを遺留分減殺請求権としていました。

今回の改正で,遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権と呼称を変更しています。以下,遺留分減殺請求権の問題点を踏まえ,新しくできた遺留分侵害額請求権のポイントを二つ紹介します。

一つ目は,金銭で請求できるようになった点です。遺留分減殺請求権(改正前)では,贈与又は遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則でした。つまり,遺留分を侵害された対象物が,分割の難しい不動産や自社株であると持ち分を返還することになり,複雑な共有状態となってしまいます。また,その対象物を現金化しようとした際や利用する際に,制約を受けてしまい,事業承継や相続等にトラブルの種を残す恐れがありました。

一方,遺留分侵害額請求権を行使することで,遺留分を侵害された人が贈与や遺贈を受けた人に対し侵害額相当分を金銭で請求できるようになります。複雑な共有状態を回避することで,より被相続人の意思を実現できるようになりました。また,遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます。

二つ目は,無制限に遡れた請求期間が相続開始前10年間に限定される点です。遺留分減殺請求権(改正前)は,遺留分算定において特別受益に当たる贈与に対して,期間制限なくその価額を算入していました。つまり,20年前でも30年前に行われたものでも遺留分の請求が可能で,請求される恐れがあったのです。

一方,遺留分侵害額請求権の対象は特別受益に対しても,相続開始前10年間に限定されることになり贈与を受けた側も贈与した側の意思も尊重出来るようになりました。

一覧に戻る

[ CONTACT ]

ご質問やご相談については,まずはお問い合わせフォームから,お気軽にお問い合わせください。