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取締役会評価を経営改善に役立てるには

コーポレートガバナンス・コードは、「取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである」(補充原則411③)としています。

この補充原則のコンプライ率は、プライム市場では91.78%、スタンダード市場では58.04%(株式会社東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2022714日時点)」)となっており、多くの会社が取締役会の実効性についての評価等を実施しています。

取締役会の評価等はそれ自体が目的ではなく、取締役会の機能向上、ひいては企業価値の向上に結びつけることが必要となります。

そのためには、評価等を実施した後、取締役会の改善に向けた対応をすることが重要になってきます。

評価等で見えてきた課題に対する対策を立て、PDCAサイクルを回していくことで、改善につなげることができるでしょう。

評価項目の設定でも、

  • 中期経営計画の策定・運用と連動させる(取締役会で中期経営計画の承認に関して適切に議論したか、中期経営計画の進捗状況について定期的にモニタリングしているかなど)
  • 時価総額やIR活動を意識した取り組みをしているかも評価に取り込む

といったように、取締役会の活動が企業価値向上に結び付いているかを測れるよう工夫をすることが考えられます。

そうすることにより、取締役会が企業価値の向上のために機能しているか、どのような点を改善すればより機能が向上するか、といった点を洗い出し、後の対策に活かすことができます。

我が国ではまだ一般的ではないですが、弁護士など第三者に評価を依頼することも、適切な評価を得るのに役立ちます。

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