2023.07.03
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バーチャル株主総会での動議・質問はどう取り扱えばよいのか?②~ハイブリッド型バーチャル株主総会(出席型)・バーチャルオンリー株主総会の場合
〇出席型のハイブリッド型バーチャル株主総会
出席型のハイブリッド型バーチャル株主総会での質問について、経済産業省の「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」では、以下のような取扱いも可能であるとされています。
質問について
- バーチャルで出席する株主について、一人が提出できる質問回数や文字数、送信期限に制約を設けることも可能である。その場合、招集通知やweb上であらかじめ通知する。
- バーチャルで出席する株主にあらかじめ質問内容を会社に送信してもらい、受け取った会社側が内容を確認してから、どの質問を取り上げるか選択することができる。
動議について
- バーチャルで出席する株主の動議は受け付けないこととしてよい。
- 上記の場合、バーチャルでの出席者の動議は取り上げることができない場合があること、動議を提出する可能性のある場合にはリアルの株主総会に出席することを勧めることなどを招集通知等で記載する。
〇バーチャルオンリー株主総会
バーチャルオンリー株主総会については、動議や質問も、リアルの株主総会と同様、会社法の原則どおりに受け付けなければならないとされています。
リアルでの株主総会実施が想定されていない以上、バーチャルでの質問・動議について制限を加えると、株主が質問・動議を提出する機会を奪ってしまうことになるので、現状ではやむを得ない措置といえるでしょう。
弁護士としてバーチャル株主総会に携わる場合には、それぞれ方式の特徴、会社の方針、技術的に可能な措置の範囲等をよく把握し、それぞれの会社に適した方法での運営ができるよう支援していけるようにすることが肝要だと考えております。